宮城・仙台でクリニックを開業する医師へ:診療所開設届出書(個人)について解説
診療所を開業する第一歩:診療所開設届出書
これから宮城県、仙台市で診療所を開設しようと考えている医師の皆さんにとって、開業準備の中で最も重要なステップの一つが「診療所開設届出書」の提出です。これは、診療所の運営を正式に開始するための法的な手続きであり、スムーズな開業に向けた重要なプロセスです。
1. 診療所開設届出書とは?
「診療所開設届出書」は、診療所を新たに開設する際に、所在地の保健所に対して提出する書類です。この手続きは、医療法に基づいて定められており、法令で定められた事項を漏れなく記載する必要があります。この書類を提出しなければ、診療所としての営業を開始することはできません。また、診療所の設備や医療体制が法的基準を満たしているかを確認するための検査も行われます。
診療所開設届出書に記載する主な事項
診療所開設届出書に記載する主な事項は以下の通りです。
- 届出者の氏名及び住所:診療所の開設者(院長)の氏名と住所を記載します。
- 診療所の名称:診療所の名前を記載します。
- 診療所の所在地:診療所の住所を具体的に記載します。
- 診療科:診療を行う診療科をすべて記載します。
- 病床数:病床を設置する場合には、その数を記載します。
- 医療機器の種類及び数量:設置する医療機器の種類と数量を記載します。
- 開設予定年月日:診療所を開設予定の年月日を記載します。
2. 宮城県・仙台市での手続きの流れ
宮城県で診療所を開設する場合、仙台市を含む各自治体の保健所に届出を行います。以下は、その手続きの一般的な流れです。
(1) 開業予定地の選定
診療所の立地は、患者のアクセス性や地域のニーズを考慮した上で選ぶ必要があります。また、立地によっては都市計画法などの規制がかかる場合もあるため、事前に調査が必要です。
(2) 保健所への事前相談
診療所を開設する際には、事前に保健所と相談することが推奨されます。保健所では、必要な届出書類や施設基準について説明を受けることができます。宮城県内、特に仙台市の保健所は地域に根ざした支援を行っており、相談窓口も整備されています。
(3) 必要書類の準備
診療所開設届出書の提出には、以下のような書類が必要となります:
- 診療所開設届出書
- 医師免許証のコピー
- 診療所の平面図(設備やレイアウトが分かるもの)
- 消防署の防火基準に関する証明書(必要な場合)
- 関係法令に基づく施設の基準を満たしている証明書
具体的な書類や内容は、仙台市の保健所や宮城県の規定に従いますが、事前にリストを確認して、漏れがないように準備しましょう。
(4) 診療所の施設確認
書類提出後、保健所の担当者が診療所の設備や施設が基準を満たしているかの現地確認を行います。施設の動線、待合室の広さ、消毒設備など、医療の質や患者の安全を保つための設備が整っているかが審査されます。
(5) 開設許可の取得
すべての書類や施設確認が終了し、基準を満たしていると認められた場合、診療所開設の許可が下り、晴れて診療所の開業が可能となります。この許可が下りた日から診療を開始することができますが、事前にしっかりと準備しておくことで、スムーズな開業が可能となります。
3. 開業後の報告義務
診療所を開設した後も、定期的な報告や必要な更新手続きが求められます。例えば、医師の変更や診療時間の変更がある場合は、保健所に届け出を行う必要があります。また、感染症対策や医療廃棄物処理に関する規制も遵守しなければなりません。
診療所開設届出書の提出先
診療所を開設予定の市区町村の保健所に提出します。
『仙台市内』
仙台市健康福祉局保健所 医務薬務課医務係(市役所本庁舎6階)
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話 022-214-8073(直通) ファクシミリ 022-211-1915
『仙台市を除く宮城県内:保健所一覧』
保健所 | 電話 | 所在地 | 電子メールアドレス |
仙南保健所 | 0224-53-3116 | 〒989-1243
大河原町字南129-1 |
snhwfzp@pref.miyagi.lg.jp |
塩釜保健所 | 022-363-5502 | 〒985-0003
塩釜市北浜4-8-15 |
sdhwfzpl@pref.miyagi.lg.jp |
大崎保健所 | 0229-91-0708 | 〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1 |
nh-hwfzp@pref.miyagi.lg.jp |
石巻保健所 | 0225-95-1420 | 〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7 |
et-wfzk@pref.miyagi.lg.jp |
気仙沼保健所 | 0226-22-6661 | 〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3 |
kshwfz-p@pref.miyagi.lg.jp |
申請・届出の窓口は所在地の保健所です。必要な添付書類等については、各保健所にお問い合わせ願います。
その他の手続き
診療所開設の手続きは、診療所開設届出書の作成・提出だけではありません。
- 医療機関の開設許可
- 医療廃棄物の処理に関する手続き
- 消防署への届出
- 国民健康保険組合への届出
など、様々な手続きが必要となります。
まとめ
宮城、特に仙台での診療所開設には、法的な手続きや設備の整備が不可欠です。診療所開設届出書の提出はその第一歩であり、複雑な手続きに感じるかもしれませんが、事前にしっかりと準備することでスムーズに進めることができます。保健所との連携を大切にしながら、地域に根ざしたクリニックの運営を目指しましょう。
(参考)医師・歯科医師が診療所を個人開設する場合
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 診療所開設届出書 | 医師・歯科医師が診療所を開設した場合に届出するもの(※1)(※2) | 開設後10日以内 | 無床診療所
有床診療所 |
無床診療所様式第6-2号(PDF:91KB)
有床診療所 |
2 | 診療所開設届出事項変更届出書 | 開設届出に係る事項を変更した場合に届け出るもの | 変更後10日以内 | 様式第10号(ワード:19KB) | 様式第10号(PDF:91KB) |
3 | 使用許可申請書
(有床診療所に限る) |
有床診療所の構造設備の使用の許可を受けたい場合に申請するもの。
(使用前検査が必要:一部、自主検査が可能な場合あり) |
事前 | 様式第22号(ワード:17KB) | 様式第22号(PDF:60KB) |
仙台市内を除く宮城県内:診療所に関する手続き
申請書名 | 内容 | 様式
(ワード形式) |
様式
(PDF形式) |
電子メールでの提出の可否 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 診療所開設届出書 | 医師・歯科医師が診療所を開設した場合(10日以内)に届出するもの。
有床診療所の開設は、事前に県(医療政策課)に相談してください。 無床診療所の開設は、事前に所在地の保健所に相談してください。 |
様式第7号(ワード:83KB) | 様式第7号(PDF:169KB) | 可 |
2 | 診療所開設届出事項変更届出書 | 診療所の開設届出に係る事項を変更した場合に届け出るもの。
(名称、診療科目、従業者の定員、管理者の住所・氏名、従事する医師等に関する事項、敷地周囲の見取り図、敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図、病室数・病床数) |
様式第33号(ワード:34KB) | 様式第33号(PDF:129KB) | 可 |
3 | 使用許可申請書 | 有床診療所の構造設備の使用許可を受けたいときに申請するもの。
無床の場合は不要 (診察室、手術室、処置室、集中治療室、エックス線装置、放射線に関する構造設備、病室等) |
様式第16号(ワード:39KB) | 様式第16号(PDF:120KB) | 否 |
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