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宮城・仙台でクリニックを開業する医師へ:診療所開設の手続きを解説(個人or法人)

宮城・仙台でクリニックを開業する医師へ:診療所開設の手続きを解説(個人or法人)

診療所を開設する

宮城県や仙台市で診療所を開設する際には、開設者の資格や施設の規模に応じた手続きが必要です。特に、診療所とは病床が19床以下の施設、または無床の施設を指し、その開設にあたっては特定の行政手続きを踏むことが義務付けられています。

診療所(病床数19床以下または無床)を開設する際には、大きく分けて個人開設法人開設の2つの手続きがあります。

1 個人開設

臨床研修を修了した医師または歯科医師が、個人で診療所を開設する場合です。

手続きの流れ

  1. 事前相談:診療所を開設する際は、必ず事前に仙台市内は医務薬務課医務係仙台市を除く宮城県内は各保健所にご相談ください。
  2. 診療所の開設届出: 所定の様式により、開設届出を行います。
  3. 保険医療機関指定申請: 保険診療を行うためには、東北厚生局に対して保険医療機関指定申請を行う必要があります。

必要な書類

  • 診療所開設届出書(開設後10日以内)
  • 医師免許証の写し
  • 賃貸借契約書
  • 診療所の平面図
  • その他、必要に応じて求められる書類

2 法人開設

医療法人などが診療所を開設する場合です。

手続きの流れ

  1. 医療法人の設立: まず、医療法人を設立する必要があります。
  2. 診療所の開設許可申請: 医療法人設立後、診療所の開設許可申請を行います。
  3. 保険医療機関新規指定申請: 保険診療を行うためには、東北厚生局に対して保険医療機関新規指定申請を行います。

必要な書類

  • 診療所開設許可申請書(事前に提出)
  • 診療所開設許可届出書(開設後10日以内)
  • 定款
  • 役員名簿
  • 診療所の平面図
  • その他、必要に応じて求められる書類

まとめ

宮城・仙台で診療所を開設する際には、個人開設か法人開設かによって手続きが異なります。どちらを選択するにしても、事前にしっかりと準備を行い、関係各所に相談しながら手続きを進めていくことが重要です。

【重要】

診療所(無床)を開設・管理するにあたり、医療法や関係法令において管理者が遵守すべき主な留意点については、手引きをご覧ください。

診療所(無床)管理の手引き(第4.1版)(PDF:2,414KB)

【窓口】

『仙台市内』

仙台市健康福祉局保健所 医務薬務課医務係(市役所本庁舎6階)
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話 022-214-8073(直通) ファクシミリ 022-211-1915

 

『仙台市を除く宮城県内:保健所一覧』

保健所 電話 所在地 電子メールアドレス
仙南保健所 0224-53-3116 〒989-1243

大河原町字南129-1

snhwfzp@pref.miyagi.lg.jp
塩釜保健所 022-363-5502 〒985-0003

塩釜市北浜4-8-15

sdhwfzpl@pref.miyagi.lg.jp
大崎保健所 0229-91-0708 〒989-6117

大崎市古川旭4-1-1

nh-hwfzp@pref.miyagi.lg.jp
石巻保健所 0225-95-1420 〒986-0850

石巻市あゆみ野5-7

et-wfzk@pref.miyagi.lg.jp
気仙沼保健所 0226-22-6661 〒988-0066

気仙沼市東新城3-3-3

kshwfz-p@pref.miyagi.lg.jp

申請・届出の窓口は所在地の保健所です。必要な添付書類等については、各保健所にお問い合わせ願います。

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